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会則

第1章 総則

第1条【名称】 
本会は、宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会と称する。
第2条【所在地】
本会の事務所は、宮崎県立宮崎西高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
第3条【目的】
本会は、会員相互の親睦と連絡を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条【組織及び会員】

本会は、次の会員をもって組織する。
    1.正会員  宮崎県立宮崎西高等学校卒業生
    2.特別会員 宮崎県立宮崎西高等学校旧職員、現職員
第5条【事業】
本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
 1.本会ホームページの運営
 2.会報及び会員名簿の発行
 3.母校の後援及び卒業生の入会式
 4.その他、第3条に定める目的を達成するために必要な事業

第2章 総会

第6条【最高議決機関】
本会の最高議決機関として、総会を置く。
第7条【定時総会及び臨時総会】
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に年1回開催し、臨時総会は、必要がある場合に随時開催する。
第8条【審議事項】
総会においては、次の事項を審議する。
     1.事業計画に関する事項
     2.予算の議決及び決算の承認に関する事項
     3.会則の制定及び改廃に関する事項
     4.役員の選任及び解任に関する事項
     5.理事会において総会に付することを要すると認めた事項
第9条【招集及び議長】
総会は、会長が招集し、会長が委嘱した者がその議長となる。
第10条【議決】
総会における決議及び承認は、出席会員の過半数による。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第3章 役員

第11条【役員】

本会に次の役員を置く。

・会長     1名

・副会長    2~5名

・理事     若干名

・書記・会計  各1名

・監事     2名以上     
第12条【会長の選任】

理事会は総会に先立って正会員の中から会長候補者を推薦し、総会において会長を選任する。
第13条【副会長の選任】

理事会は総会に先立って正会員の中から副会長候補者を推薦し、総会において副会長を選任する。
第14条【理事の選任】
正会員の中より会長が委嘱し、総会の承認を得るものとする。
第15条【書記・会計の選任】

理事の中より会長が委嘱する。

第16条【監事の選任】

監事は、総会において、正会員の中から選任する。
第17条【顧問の選任】

本会は顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第18条【会長の職務】
会長は、本会を代表し、会務を総括する。

第18条の2

会長は、理事以外の役員を兼務することができない。

第19条【副会長の職務】

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
第19条の2
会長の職務を代行する副会長の順は卒業年次の古い者を先順位とする。
第20条【理事の職務】

理事は、次の職務を行う。

1.日常会務の執行

2.総会により委任された事項及び会長から指示された事項の執行

3.理事会における議決権の行使
第21条【書記の職務】
書記は、本会の書記業務を行う。
第22条【会計の職務】

会計は、本会の会計業務を行う。

第23条【監事の職務】

監事は、次の職務を行う。

    ・本会の事業及び会計の監査
第24条【役員の辞任及び解任】

役員は、正当な理由があるときは、辞任することができるものとする。
第24条の2
役員は、総会において解任が議決された場合は、当然にその職を失う。
第24条の3

役員が辞任又は解任により定足数を欠くことになったときには、第12条から第15条の規定に従い、後任役員を選任する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第25条【役員の任期】

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章  理事会

第26条【組織構成】

理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、会の運営に関する事項並びに緊急重要事項を決議する。監事・学年代表者会議議長・支部長は、理事会に出席し意見を述べることはできるが、議決権は有さない。

第27条【審議事項】

理事会は、次の事項を審議する。

1.本会の事業計画の立案

2.本会予算案の立案、決算報告に関する事項

3.総会に提案すべき役員候補者の選定

4.その他総会に提案すべき事項

5.その他本会の運営に必要な事項
第28条【招集及び議長】

理事会は、会長が随時招集し、その議長となる。

第29条【定足数及び議決】

理事会は、過半数の理事の出席がなければ開催することができない。

第29条の2

理事会における決議及び承認は、出席理事の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。

第5章 三役会

第30条【三役会】

本会に会長・副会長・会計・その他会長が必要と認めた者を持って組織する三役会を置く。三役会は会の運営に関する事項並びに緊急重要事項を協議する。

第6章 同窓会学年代表者会

第31条【設立】

本会に全ての卒業年度の「学年代表者」により組織される同窓会学年代表者会(以下「学年代表者会」と呼ぶ)を置く。

学年代表者会の運営等については同窓会学年代表者会細則で定める。

第7章 会計

第32条【予算】

 本会の予算は、一般会計及び積立金会計とする。また、必要に応じて特別会計を設けることができる。

2 一般会計は、会則第5条に掲げる事業で毎年度実施する事業にかかる収入支出を定めるものとし、収入は、次の各号に掲げるもので充当する。

 (1)同窓会会費
 (2)寄付金、事業収入、その他の収入

3 積立金会計は、一般会計から繰入金、特別会計から繰入金及びその他の収入を収入とし、支出は特別会計への繰出金及び一般会計への繰出金とする。

4 特別会計は、別に定める同窓会が行う事業にかかる収入支出に充てるものとする。
5 本条に定めるものの他、積立金会計及び特別会計の取扱は、総会の承認を得て会長が別途定める規定によるものとする。

第33条【同窓会会費】

本会の同窓会会費は、理事会において定める。

第34条【会計年度】

本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。

第8章 支部

第35条【設立】

本会には、必要により支部を置くことができる。
第36条【運営】

支部の運営等については支部細則で定める。支部は支部内の会員相互の連絡及び本部との連携を保ち、会則及び支部細則に沿って運営をおこなうものとする。ただし、支部は、別途、この会則及び支部細則に沿い、支部規約を作成することができる。

第37条【支部長会】

本会会長及び各支部の支部長をもって支部長会を組織する。なお、その運営は、別途定める支部細則に沿っておこなうものとする。
附則(1)本会則は昭和53年8月13日より実施する。

  (2)本会則は平成24年8月11日に改正し施行する。

  (3)本会則は平成25年8月10日に改正し施行する。

  (4)本会則は平成26年8月9日に改正し施行する。

  (5)本会則は平成28年8月13日に改正し施行する。

附則

第1条 この会則は令和元年8月10日に改正し、令和元年度予算から適用する。ただし、改定後の特別会計に関する規定は、令和2年度予算から適用する。

第2条 改正前に設けていた特別会計は令和元年5月31日をもって廃止し、その平成30年度決算で生じた次期繰越収支差額は、改正後の積立金会計に承継するものとする。