
掲載にあたってのルール
宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会Webサイト及びFacebook記事掲載要領
(目的)
第1条 この要領は、宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会(以下、「本会」という。)が開設するWebサイト及びFacebookの電子メディア(以下、「電子メディア」という。)に掲載する記事の内容、掲載手続き等について定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 電子メディアは、本会から、会員及び本会と関係のある者(以下、「会員等」という。)に対して、本会からの情報発信を行うための記事を掲載するものとする。
2 本会が発信した情報に対するコメントを除き、本会以外の者の電子メディアへの直接の記事掲載は認めない。
(記事の内容)
第3条 本会が発信する記事の内容は、次の各号に掲げるものとする。
- 1本会が実施する行事に関するもの
- 2学校が実施する行事で会員等に情報提供することが適当と認められるもの
- 3会員等が実施する行事で、会員相互の交流を図る上で適当と認められるもの
- 4その他本会の目的を達成する上で必要と認められるもの
(掲載の制限)
第4条 次の各号に掲げる内容が含まれる記事は掲載することができない。
- 1公序良俗に反するもの
- 2他人を誹謗中傷したり、名誉を傷つけるおそれがあるもの
- 3他人のプライバシーを侵害するおそれがあるもの
- 4第三者の知的財産権を侵害するおそれがあるもの
- 5青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
- 6社会倫理に沿わず、関係法令等に違反するもの
- 7犯罪行為を助長するなど、社会的に悪影響を与えるおそれのあるもの
- 8政治、宗教及び信条等に関する意見の表明に関するもの
- 9政治団体、宗教団体その他団体への加入の勧誘行為
- 10商品及びサービスの購入など営利を目的とするもの
- 11その他、本会が適当でないと判断したもの
(掲載の手続き)
第5条 掲載する記事の原案は、広報部会が作成する。
2 広報部会が作成した原案を掲載しようとするときは、理事会の承認を得るものとする。
3 理事会の承認は、朝暘会理事会Facebookに原案を掲載し、全理事会構成員の同意を得るものとする。但し、定例又は臨時に開催される理事会に協議事項として提案し、出席理事会構成員全員の同意を得た場合は、承認があったものとする。
(掲載依頼)
第6条 会員等が掲載を希望する場合は、広報部会が窓口となり受付けるものとする。
2 広報部会が受付けた掲載依頼は、広報部会において第3条及び第4条に定める規定に該当するかを審査する。
3 広報部会は、掲載依頼があったこと、及び依頼の審査結果、審査結果が掲載を可とする場合はその原案を理事会に報告し、その承認を得るものとする。この場合、前条第3項の規定を準用する。
(個人情報の取扱い)
第7条 掲載しようとする記事に個人情報が含まれる場合は、掲載することについて本人の同意を得なければならない。但し、本人から記事の掲載依頼があった場合、本人の同意があったことを明らかにして記事の掲載依頼があった場合、及び個人情報の内容が公表されている場合は、この限りではない。
(要領の改廃)
第8条 この要領は、理事会の同意を得た上で、会長が改廃する。
(補足)
第9条 この要領に定める他、要領の実施に当たって必要な事項は会長が定める。
付 則
この要領は、平成29年2月24日から施行する。