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支部細則

第1章 総則

第1条【総則】
宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会(以下「本会」という)会則第8章第35条により設置する支部の組織及び運営は、この細則の定めるところによる。
第2条【名称】
本会支部は、その支部を設置する地域名を含む形で、宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会支部(以下「支部」という)と称す。
第3条【目的】
支部は、その存する地域の会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するとともに、本会との連絡、調整を図ることを目的とする。
第4条【支部会員】
本会正会員及び特別会員で、支部の存する都道府県とその周辺地域に在住又は勤務先を有する者をもって支部会員とする。尚、支部規約に詳細規定がある場合は、それを優先する。
第5条【支部事務所】
支部は、支部事務所を支部長または支部役員の自宅又はその勤務先事務所等に置く。

第2章 支部役員

第6条【役員並びにその選任方法】
支部の役員並びにその選任方法については、以下を基準に各支部にて決定する。
尚、支部規約に詳細規定がある場合は、それを優先する。
支部役員については、その役員名簿を本部に提出するものとし、支部役員変更の場合も速やかに本部に報告をおこなう。
1.支部に下記の役員を置く。
支部長 1名 支部総会において選任する。
副支部長 若干名 支部長の委嘱による。
支部理事 若干名 支部長の委嘱による。
支部監事 若干名 支部会員中の互選により選出する。
2.支部理事会の推薦により、支部に顧問を置くことができる。
3.その他、支部裁量にて、独自の役職を設けることができる。
第7条【支部役員の任務】
支部役員は、支部の発展及び支部会員の交流等のため、以下の任務を担うものとする。尚、支部規約に詳細規定がある場合は、それを優先する。
1.支部長は、支部を代表し、会務を統括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれに代わる。
3.支部理事は、支部長、副支部長とともに支部理事会を構成し、会務に関する事項を
協議し会務を処理する。
4.支部監事は、会の目的達成のため支部長に助言、協力する。

第3章 支部長会

第8条【構成】
支部長会は、本会会長及び各支部支部長にて構成するものとする。
第9条【支部長会の目的】
支部長会は、本会運営の実際を支部に伝え意見交換することを目的に開催する。また、支部から本会への事業提案や、支部相互の交流も支部長会の目的とする。
第10条【支部長会の開催回数】
支部長会は、原則年に2回開催するものとする。ただし、支部長会構成員の動議によって、更に臨時に支部長会を開催することができるものとする。
第11条【支部長会の開催地】
年2回の支部長会の内、1回は宮崎にておこなうものとする。別、もう1回は各支部持ち回りにて開催するものとする。
第12条【支部長会の開催時期】
年2回の支部長会の内、1回は本会総会日におこなうものとする。別、もう1回は担当支部長調整のもと本会総会3か月より前に開催するものとする。
第13条【支部長会の主管】
毎年1回宮崎でおこなわれる支部長会は、本会が主管するものとし、本会会長がこの運営をおこなう。また、各支部持ち回りでおこなう支部長会は、その担当支部が主管するものとし、主管支部長がこの運営をおこなうものとする。
第14条【支部長会の旅費交通費用】
支部長会に参加する本会会長及び各支部長のうち、主管する長以外の旅費交通費は、本会がこれを負担する。なお、その費用は、往復交通費・宿泊費に関するものとする。

第4章 本会との関係

第15条【本会理事会】
支部長は、本会の理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、本会理事会の議決権は有しないものとする。
第16条【本会からの情報伝達】
各支部は、本会理事会の会次第及び資料一式を電信にて受け取り、本会の情報を逐一知ることができる。また、本会理事会議事録についても同様とする。
第17条【支部補助】
支部は、本会から年1回定期に、別に予算で定める金額を支部補助として受け取る。
付則 (1)本細則は平成28年8月13日より実施する。
   (2)本細則は令和3年8月14日より実施する。