学年代表者会細則
(細則規定)
第1条
宮崎県立宮崎西高等学校同窓会会則に基づき、同窓会学年代表者会(以下、「学年代表者会」と呼ぶ)の運営等について細則を定める。
(開催)
第2条
「学年代表者会」は原則として、年1回以上開催される。
(目的)
第3条
各卒業年度の会員相互の親睦を図るために、全ての卒業年度の 各クラスに一名ずつ「クラス代表者」を配置し、所属卒業年度会員の連携を図る。
(選出)
第4条
各学年3名以内の「同窓会学年代表者」(以下、「学年代表者」と呼ぶ)を選出し、必ず1名は「学年代表者会」に出席するものとする。
第5条
「学年代表者」の選出は当該学年にて行う。「学年代表者」を選出した場合には、速やかに「理事会」に報告する。
(役員等)
第6条
「学年代表者会」には、次の役員を置く。
議 長 1名
副議長 3名以内
世話人 10名
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条
「学年代表者会議長」は、「学年代表者」の互選により定め、「同副議長」は、「学年代表者会議長」が任命する。
第8条
「学年代表者」を別表のようにグループ化し、そのグループから 世話人を1名選出し、「世話人会」を構成する。
(理事会関係)
第9条
朝陽会役員(「会長・副会長・理事」。以下、単に「朝陽会役員」というときは、この3つの役職にある者を指すこととする。)は、必要に応じ「学年代表者会」に出席し、「理事会」での決議事項に報告し、「学年代表者会」における協議案件を提出することができる。
第10条
「学年代表者」は、朝陽会役員及び同会の監事を兼任できない。
第11条
「学年代表者会議長」は、「理事会」へ出席し意見を述べることができる。
第12条
「学年代表者会」は「理事会」へ議案の提出ができる。「理事会」は「学年代表者会」より提出された議案の取り扱いについて協議し、必要があれば審議する。
(任務)
第13条
「学年代表者議長」は「学年代表者会議」及び「世話人会」を招集し、その議事進行を執り行う。
第14条
「学年代表者副議長」は、議長に事故ある時、これに変わり代行する。
第15条
「世話人」は、グループ内の意見等を取りまとめ、「世話人会」に出席する。
(その他)
第16条
「学年代表者会」は、一般会員の傍聴が可能である。
第17条
「学年代表者」が次の各号の一つに該当するときは、「学年代表者会議」にはかり、出席している学年代表者の過半数の議決により解任することができる。なお、緊急性があり、学年代表者会議を開く時間的余裕がない場合には、学年代表者の持ち回り決議で学年代表者の過半数の議決により解任することができる。
1.同窓会朝陽会の社会的評価を傷つける言動があったとき
2.その他、「学年代表者」として学年代表者会議が適切でないと認められたとき
付則 (1)本細則は平成24年8月11日より実施する。
(2)本細則は平成26年8月9日より実施する。
(3)本細則は平成27年8月8日より実施する。
グループの区分 | |
グ ル ー プ の 構 成 |
卒業期の下一桁が「1」である学年代表者のグループ |
卒業期の下一桁が「2」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「3」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「4」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「5」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「6」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「7」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「8」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「9」である学年代表者のグループ | |
卒業期の下一桁が「0」である学年代表者のグループ |